よくある質問
Q & A
- 人材派遣について
- 紹介予定派遣・
人材紹介について
人材派遣について
Dispatch Q & A
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- Q
- 対応エリアはどこまで可能ですか?
- A
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1都3県(東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県)を中心に対応しております。
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- Q
- 得意とする業種はありますか?
- A
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不動産業(賃貸管理・仲介・売買・分譲販売等)を中心に建設業(事務系に限定)・設計事務所、また司法書士事務所等に展開をしております。
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- Q
- 派遣法出来ない業種はありますか?
- A
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- 警備業務
- 建設業務(事務系は除く)
- 港湾運送業務
- 病院等における医療関係業務
- 弁護士・社会保険労務士などの「士」業務
- 労使協議等使用者側の当事者として行う業務
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- Q
- 派遣依頼時の確認事項はどのようなものになりますか?
- A
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締結にあたり下記詳細をお聞かせ下さい。
項目 内容 業
務
内
容
・
条
件
等ご依頼の背景 業務拡大などによる増員・退職・人事異動などによる補充・産休などによる補充
引継ぎ・研修 引継ぎ・研修の有無及び期間
就業部署の概要及び業務内容 派遣先部署の役割・部署業務内容等・就業先住所
担当業務内容 派遣スタッフが担当する業務内容・業務量等
就業条件 就業開始希望日・契約期間・就業曜日・就業時間・休憩時間・残業時間(月間)・残業の偏る時期等
必須条件及び活かせる経験 業務上必要とされる業務経験・OAスキル・資格・語学。
また、あれば活かせる経験配
属
部
署
の
環
境
等配属部署の人員構成 配属部署人数・男女比・年齢構成・スタッフ構成(正社員・派遣社員・パート等)
職場環境 服装規定(制服貸与・スーツ・オフィスカジュアル等)・喫煙・禁煙・分煙等
福利厚生 社員食堂・休憩室・ロッカーの有無等
その他 朝礼参加の有無・外出等の有無・車両等使用の有無(別途覚書の締結必要)
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- Q
- 派遣契約締結にあたり、どのような確認が必要になりますか?
- A
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下記確認が必要になります。
項目 内容 備考 派遣先責任者 派遣元との連絡調整、派遣スタッフの苦情対応窓口として
人事・労務などの有識者・遂行者
指揮命令者 派遣スタッフへの業務指示者
派遣スタッフへ直接指揮命令する立場の方
事業所単位の期間制限(※1) 同一の派遣先事業所への派遣可能な上限期間は原則3年です。
派遣先が3年を超えて派遣を受け入れようとする場合は、派遣先の過半数の労働組合等より意見を聴く必要があります。
(※注)派遣先にて管理
(※注)
労働組合が無い場合は、労働者の過半数を代表する者に意見を聴取する必要があります。個人単位の期間制限(※2) 派遣先へ同一の派遣スタッフが同一組織単位で就業可能な上限は、3年です。
派遣元にて管理
- (※1)事業所単位の抵触日
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派遣スタッフについて受入れ期間制限規定に抵触することとなる該当日(最長3年)2015年9月30日に改正労働者派遣法で施行。
例)事業所単位の期間制限イメージ
- (※2)個人単位の抵触日
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派遣スタッフが入社して規定に抵触することとなる該当日(最長3年)2015年9月30日に改正労働者派遣法で施行。
例)個人単位の期間制限イメージ
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- Q
- 派遣スタッフの就業に際し、準備する事・確認する事はありますか?
- A
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就業初日は担当者が同行いたしますので、スタッフ就業日までに持参するもの、または用意するものがありましたら、お知らせください。
また、就業までに必要とする例として下記参照ください。- 【例】
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- 配属部署への周知(指揮命令の明確化・勤務曜日・勤務時間・担当業務の説明等)
- パソコン・事務用品・就業デスク・業務マニュアル等
- 組織図・座席表等の配布
- 引継者・OJT指導者へのスケジュール調整
- IDカードまたは従業員者証等の発行
- 業務遂行上必要なパスワードの発行
- 業務上関連する部署・スタッフへの紹介
- 社内ルールの説明
- 業務概要の説明
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- Q
- 派遣契約中に業務内容・条件を変更することは可能ですか?
- A
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派遣契約で定めた個別契約内容(派遣期間・業務内容・就業条件・就業場所・部署等)の変更については、派遣先⇔派遣元との協議はもとより、派遣元⇔派遣スタッフとの合意が必要ですので、変更が生じる場合には速やかに派遣元へご相談下さい。
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- Q
- 派遣労働者の健康診断は、派遣先と派遣元のどちらが実施するのでしょうか?
- A
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派遣労働者との雇用関係は、派遣元にありますので、一般健康診断は、派遣元が実施します。ただし、有害業務についての特殊健康診断は、派遣先が行い、この結果を記載した書面を派遣元へ通知しなければなりません。
なお、派遣労働者の一般健康診断の個人票は、派遣先へ提出することはできないことになっています。
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- Q
- 年次有給休暇の取扱いは?
また、年休の時季変更権は、派遣元又は派遣先のどちらが行使できますか?
- A
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年次有給休暇は、雇用主である派遣元が付与するものですが、取得に当たっては、派遣労働者の就業場所である派遣先の業務の都合も考慮に入れる必要があるでしょう。しかし、労働者から請求があった場合は通常拒否することはできません。
雇用主である派遣元事業主に時季変更権があるとはいえ、不可抗力の場合以外は変更はできません。
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- Q
- 就業中の派遣スタッフを派遣先にて直接雇用へ切り替えたいのですが?
- A
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雇用形態の変更につきましては、派遣元から派遣先へ雇用条件を確認の上で、派遣スタッフとの合意が必要となりますので、変更が生じる場合には、速やかに派遣元へご相談下さい。